総連への自治体の減免措置は違法?最高裁が決定、救う会熊本の成果(2007/11/30)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2007.11.30)
■総連への自治体の減免措置は違法?最高裁が決定、救う会熊本の成果
最高裁は本日、11月30日、熊本市長が、「熊本朝鮮会館への固定資産税な
どの減免は違法」との福岡高裁の判決を受け、最高裁に上告していた裁判で、上
告を棄却する決定をし、福岡高裁の「朝鮮総連の関連施設への税の減免は違法」
との判決が初めて確定した。
この裁判を起こしたのは、北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会(救
う会熊本)の加納良寛代表で、1審の熊本地裁では総連関連施設の公益性を認め
熊本市が勝訴したが、昨年2月2日、福岡高裁は熊本市長に対し、「朝鮮会館は
朝鮮総連の活動拠点で、日本の社会一般の利益のための施設には該当しない」と
施設の公益性を否定し、「減免措置は無効」とする逆転判決を下した。これに対
し、熊本市長が上告したものである。
最高裁の決定を受けて、加納良寛代表は、「この判決により、これまで皆さん
が特別な目で朝鮮総連を見てきた結果、言うべきことも言えないという状況が変
化すると思う。また、最高裁の決定が、拉致された被害者を取り戻す一助となれ
ばと嬉しく思う」と述べた。
◆経過とコメント
総務省は平成19年7月24日、朝鮮総連関連施設に対する2007年度の固
定資産税の課税状況を発表したが、その報告では、朝鮮総連の中央本部・地方本
部・支部がある131自治体のうち、「全額減免」しているのは28、「一部減
免」47、「減免せず」は50、「検討中」が6であった。総務省は、総連関連
施設の減免について、「施設の公益性の有無などを厳正に判断すべき」と各自治
体に何度も通達を出してきたが、この時点で約62%に相当する81の自治体が
優遇措置を続けていた。今回の最高裁判決により、朝鮮総連の関連施設に対し、
特別の優遇措置を行ってきた自治体は、他の一般の施設と平等に課税せざるをえ
なくなった。この最高裁決定は北朝鮮に対しても、大きな影響を与えるものとな
る。また、安倍晋三官房長官(当時)が中心となって、米国と呼吸を合わせて実
施してきた「厳格な法執行」がかなり進捗したことになる。
朝鮮総連と税金の問題については、昭和51年10月に国税庁と朝鮮総連系・
在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」が交わ
されたことが、朝鮮総連中央常任委員会発行の幹部向け非公開の内部文書「朝鮮
総連」に書かれている。この5項目の内容は、「(1)朝鮮商工人の全ての税金問題
は、朝鮮商工会と協議して解決する、(2)定期、定額の商工団体の会費は損金とし
て認める、(3)学校運営の負担金にたいしては前向きに解決する、(4)経済活動のた
めの第3国旅行の費用は、損金として認める、(5)裁判中の諸案件は協議して解決
する」である。その実情については佐藤勝巳救う会会長が早くから指摘していた。
日本の民間企業では、各社が当然の義務として税務申告をしなければならない
が、朝鮮人商工連合会加盟企業だけには特別扱いが認められ、税務申告は総連の
商工連合会が一括して税務署に提出・交渉するという悪しき慣行がまかり通って
いた。その他、日本の会社では認められない損金算入の優遇措置もとられていた。
日本政府・自治体は総連関連組織・施設を特別視してきた。その結果、総連と国
税庁との交渉で減額された税金の多くが朝鮮総連に寄付され、それが北朝鮮に送
られ、核・ミサイル開発や様々な国家犯罪の原資となった。当時は、その資金を
万景峰号へ持ち込んでも税関はノーチェックだった。拉致問題を行ってきた部署
でもその資金が活用されたと考えられる。
加納良寛代表が、「これまで皆さんが特別な目で朝鮮総連を見てきた」、「言
うべきことも言えないという状況が」あった、「拉致された被害者を取り戻す一
助となれば」と述べた背景には、以上のあきれるような闇の実態があったのであ
る。これからは朝鮮総連関連組織・施設についても、日本に存在する組織・施設
の一つとして、法の下での平等な取り扱いが求められる。(平田隆太郎)
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●福田首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 福田康夫殿
●救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
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■総連への自治体の減免措置は違法?最高裁が決定、救う会熊本の成果
最高裁は本日、11月30日、熊本市長が、「熊本朝鮮会館への固定資産税な
どの減免は違法」との福岡高裁の判決を受け、最高裁に上告していた裁判で、上
告を棄却する決定をし、福岡高裁の「朝鮮総連の関連施設への税の減免は違法」
との判決が初めて確定した。
この裁判を起こしたのは、北朝鮮に拉致された日本人を救出する熊本の会(救
う会熊本)の加納良寛代表で、1審の熊本地裁では総連関連施設の公益性を認め
熊本市が勝訴したが、昨年2月2日、福岡高裁は熊本市長に対し、「朝鮮会館は
朝鮮総連の活動拠点で、日本の社会一般の利益のための施設には該当しない」と
施設の公益性を否定し、「減免措置は無効」とする逆転判決を下した。これに対
し、熊本市長が上告したものである。
最高裁の決定を受けて、加納良寛代表は、「この判決により、これまで皆さん
が特別な目で朝鮮総連を見てきた結果、言うべきことも言えないという状況が変
化すると思う。また、最高裁の決定が、拉致された被害者を取り戻す一助となれ
ばと嬉しく思う」と述べた。
◆経過とコメント
総務省は平成19年7月24日、朝鮮総連関連施設に対する2007年度の固
定資産税の課税状況を発表したが、その報告では、朝鮮総連の中央本部・地方本
部・支部がある131自治体のうち、「全額減免」しているのは28、「一部減
免」47、「減免せず」は50、「検討中」が6であった。総務省は、総連関連
施設の減免について、「施設の公益性の有無などを厳正に判断すべき」と各自治
体に何度も通達を出してきたが、この時点で約62%に相当する81の自治体が
優遇措置を続けていた。今回の最高裁判決により、朝鮮総連の関連施設に対し、
特別の優遇措置を行ってきた自治体は、他の一般の施設と平等に課税せざるをえ
なくなった。この最高裁決定は北朝鮮に対しても、大きな影響を与えるものとな
る。また、安倍晋三官房長官(当時)が中心となって、米国と呼吸を合わせて実
施してきた「厳格な法執行」がかなり進捗したことになる。
朝鮮総連と税金の問題については、昭和51年10月に国税庁と朝鮮総連系・
在日朝鮮人商工連合会との間で税金の取り扱いに関する「5項目の合意」が交わ
されたことが、朝鮮総連中央常任委員会発行の幹部向け非公開の内部文書「朝鮮
総連」に書かれている。この5項目の内容は、「(1)朝鮮商工人の全ての税金問題
は、朝鮮商工会と協議して解決する、(2)定期、定額の商工団体の会費は損金とし
て認める、(3)学校運営の負担金にたいしては前向きに解決する、(4)経済活動のた
めの第3国旅行の費用は、損金として認める、(5)裁判中の諸案件は協議して解決
する」である。その実情については佐藤勝巳救う会会長が早くから指摘していた。
日本の民間企業では、各社が当然の義務として税務申告をしなければならない
が、朝鮮人商工連合会加盟企業だけには特別扱いが認められ、税務申告は総連の
商工連合会が一括して税務署に提出・交渉するという悪しき慣行がまかり通って
いた。その他、日本の会社では認められない損金算入の優遇措置もとられていた。
日本政府・自治体は総連関連組織・施設を特別視してきた。その結果、総連と国
税庁との交渉で減額された税金の多くが朝鮮総連に寄付され、それが北朝鮮に送
られ、核・ミサイル開発や様々な国家犯罪の原資となった。当時は、その資金を
万景峰号へ持ち込んでも税関はノーチェックだった。拉致問題を行ってきた部署
でもその資金が活用されたと考えられる。
加納良寛代表が、「これまで皆さんが特別な目で朝鮮総連を見てきた」、「言
うべきことも言えないという状況が」あった、「拉致された被害者を取り戻す一
助となれば」と述べた背景には、以上のあきれるような闇の実態があったのであ
る。これからは朝鮮総連関連組織・施設についても、日本に存在する組織・施設
の一つとして、法の下での平等な取り扱いが求められる。(平田隆太郎)
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葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 福田康夫殿
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