総連施設?熊本市が全面課税、大阪市は落札業者明け渡しへ(2008/02/21)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2008.02.21)
昨年11月30日、「救う会熊本」が熊本市に朝鮮総連の施設である「熊本朝
鮮会館」に対する全面課税を求めていた訴訟で、最高裁は減免措置を違法とする
福岡高裁判決を支持し、判決が確定した。この判決を受けて熊本市は減免措置の
取り消しを決定し、2月19日朝鮮会館に納税の通知書を手渡した。福岡市は全
額課税を決定、札幌市は一部減免を決定した。以下は、熊本市以外は政令指定都
市の動きである。
■総連施設?熊本市が全面課税、大阪市は落札業者明け渡しへ
熊本市への訴訟は平成15年度分の減免措置であったが、熊本高裁の判決を受
けて、平成15年度分(約30万円)については既に納税されていたため、熊本
市はその後の平成16年から19年度分(約120万円)の一部減免措置の取り
消しを決定し、一括納税を求めた。その根拠は、「総連の拠点施設である以上、
公益性はない」とした高裁と最高裁の判決に基づくものである。
また同日2月19日、既に朝鮮総連大阪府本部がある大阪朝鮮会館の土地建物
が差し押さえられていたが、土地建物を競売で落札した業者が、落札額約6億円
を納付したため、大阪府本部は明け渡しを迫られることとなった。
また、1月9日には札幌市が、朝鮮総連北海道本部が入っていた土地や建物に
関する固定資産税と都市計画税のうち従来の全額免除を変更する決定を行い、8
5%が課税されることになった。札幌市は、40年間全額免除を継続してきたが、
最高裁の決定を受け、総務省の指導もあり、また「改めて調査を行った結果」と
して、「集会所のような施設は公益性がない」が、「総連の事務所には公共性が
ある」と公表している。これは「救う会熊本」の勝訴の効果ではあるが、そもそ
も救う会熊本が争ったのは一部減免を全額課税にすべきというもので、必ずしも
最高裁決定や国の指導に全面的に従ったものではない。
さらに福岡市は、朝鮮総連福岡県本部がある建物と土地に関し、今年度分から
全額課税する方針を2月中旬に決定し、近く通知する予定である。福岡市の決定
は、最高裁判決を受けた措置であると同市が公表している。福岡市では昭和60
年から23年間、減免を続けていた。
◆コメント
朝鮮総連は、任意団体に過ぎず、今まで多くの自治体が減免措置を行ってきた
ことはおかしなことであった。その施設や土地に課税することは「適正化」の一
環である。その意味で、「救う会熊本」の訴訟により、総連関連施設には「公共
性がない」との判決が確定したことは大きな意義があった。決定を受けて、自治
体において「適正化」の動きが出てきたのは望ましいことであるが、未だに税の
全額または一部の減免を行っている自治体も多い。司法の決定が最高裁で確定し
ても、地方行政がこれを必ずしも指針としないのはおかしなことではないか。何
か「適正化」に踏み切れないしがらみがあるのだろうか。
その上、北朝鮮の出先機関とも言える朝鮮総連は、日本人拉致を初め、北朝鮮
が行った様々な国家犯罪に加担すると共に、犯罪資金を提供もしてきた。横浜市
は一昨年7月のミサイル連射直後に、それを理由に減免措置の取り消しを決定し
たが、北朝鮮はその後、地下核実験を行い、「拉致問題は解決済み」と開き直っ
た。そんな国家の出先機関に、犯罪性はあっても、いかなる公共性があるのか説
明を求めたいものである。
少なくとも、法治国家日本においては、国内に存在する組織・施設の一つとし
て、総連関連施設に対し、他の一般の施設同様に、法の下での平等な課税が求め
られる。(平田隆太郎)
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●福田首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 福田康夫殿
●救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
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昨年11月30日、「救う会熊本」が熊本市に朝鮮総連の施設である「熊本朝
鮮会館」に対する全面課税を求めていた訴訟で、最高裁は減免措置を違法とする
福岡高裁判決を支持し、判決が確定した。この判決を受けて熊本市は減免措置の
取り消しを決定し、2月19日朝鮮会館に納税の通知書を手渡した。福岡市は全
額課税を決定、札幌市は一部減免を決定した。以下は、熊本市以外は政令指定都
市の動きである。
■総連施設?熊本市が全面課税、大阪市は落札業者明け渡しへ
熊本市への訴訟は平成15年度分の減免措置であったが、熊本高裁の判決を受
けて、平成15年度分(約30万円)については既に納税されていたため、熊本
市はその後の平成16年から19年度分(約120万円)の一部減免措置の取り
消しを決定し、一括納税を求めた。その根拠は、「総連の拠点施設である以上、
公益性はない」とした高裁と最高裁の判決に基づくものである。
また同日2月19日、既に朝鮮総連大阪府本部がある大阪朝鮮会館の土地建物
が差し押さえられていたが、土地建物を競売で落札した業者が、落札額約6億円
を納付したため、大阪府本部は明け渡しを迫られることとなった。
また、1月9日には札幌市が、朝鮮総連北海道本部が入っていた土地や建物に
関する固定資産税と都市計画税のうち従来の全額免除を変更する決定を行い、8
5%が課税されることになった。札幌市は、40年間全額免除を継続してきたが、
最高裁の決定を受け、総務省の指導もあり、また「改めて調査を行った結果」と
して、「集会所のような施設は公益性がない」が、「総連の事務所には公共性が
ある」と公表している。これは「救う会熊本」の勝訴の効果ではあるが、そもそ
も救う会熊本が争ったのは一部減免を全額課税にすべきというもので、必ずしも
最高裁決定や国の指導に全面的に従ったものではない。
さらに福岡市は、朝鮮総連福岡県本部がある建物と土地に関し、今年度分から
全額課税する方針を2月中旬に決定し、近く通知する予定である。福岡市の決定
は、最高裁判決を受けた措置であると同市が公表している。福岡市では昭和60
年から23年間、減免を続けていた。
◆コメント
朝鮮総連は、任意団体に過ぎず、今まで多くの自治体が減免措置を行ってきた
ことはおかしなことであった。その施設や土地に課税することは「適正化」の一
環である。その意味で、「救う会熊本」の訴訟により、総連関連施設には「公共
性がない」との判決が確定したことは大きな意義があった。決定を受けて、自治
体において「適正化」の動きが出てきたのは望ましいことであるが、未だに税の
全額または一部の減免を行っている自治体も多い。司法の決定が最高裁で確定し
ても、地方行政がこれを必ずしも指針としないのはおかしなことではないか。何
か「適正化」に踏み切れないしがらみがあるのだろうか。
その上、北朝鮮の出先機関とも言える朝鮮総連は、日本人拉致を初め、北朝鮮
が行った様々な国家犯罪に加担すると共に、犯罪資金を提供もしてきた。横浜市
は一昨年7月のミサイル連射直後に、それを理由に減免措置の取り消しを決定し
たが、北朝鮮はその後、地下核実験を行い、「拉致問題は解決済み」と開き直っ
た。そんな国家の出先機関に、犯罪性はあっても、いかなる公共性があるのか説
明を求めたいものである。
少なくとも、法治国家日本においては、国内に存在する組織・施設の一つとし
て、総連関連施設に対し、他の一般の施設同様に、法の下での平等な課税が求め
られる。(平田隆太郎)
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下記をクリックして、ご意見を送ってください。
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葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 福田康夫殿
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担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
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