完全な制裁を?民主党拉致対が追加制裁原案を協議(2008/11/05)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2008.11.05)
本日、11月5日、民主党拉致問題対策本部(中井 洽本部長)役員会が国会
議員会館内会議室で開催され、北朝鮮に対する、抜け穴のない網羅的な追加制裁
案の原案が提出され協議が行われた。家族会から飯塚繁雄代表が、救う会から西
岡 力会長代行、平田隆太郎事務局長が参加、また調査会から荒木和博代表が参
加した。
■完全な制裁を?民主党拉致対が追加制裁原案を協議
民主党拉致問題対策本部は、現在の北朝鮮に対する制裁は、第三国のチャーター
便による北朝鮮への大量輸出が行われるなど抜け穴が多いとして、北朝鮮への渡
航の全面禁止、輸出の全面禁止、チャーター便の入港禁止、送金の禁止、朝鮮総
連関連施設への課税適正化などを行うもの。「ヒト、モノ、カネ」の11項目と、
「その他」3項目の措置の原案が示された。また、衆議院法制局から6名が参加
し、制裁案について、現行法で可能なもの、新たな立法が必要なもの、憲法上の
制約があるものなどにつき具体的な助言を行った。今後は、現行法の厳格な執行
を求めるとともに、この案を民主党の案とするための党内手続きを取ることが決
定された。
さらに渡航、輸出、送金などに関し、事後に発覚した場合も制裁措置を行うこ
と、入国禁止では脱北者の受け入れは例外とすること、新法を作りそれを北朝鮮
人権法8条の制裁法に追加する(下記参照)ことなどが協議された。
◆拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(平成18年6月23日、改正平成19年7月6日公布)
(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
第8条 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人
権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の
禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項 の規定
による措置、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第
十条第一項 の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権
侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。
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●麻生首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 麻生太郎殿
●救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
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本日、11月5日、民主党拉致問題対策本部(中井 洽本部長)役員会が国会
議員会館内会議室で開催され、北朝鮮に対する、抜け穴のない網羅的な追加制裁
案の原案が提出され協議が行われた。家族会から飯塚繁雄代表が、救う会から西
岡 力会長代行、平田隆太郎事務局長が参加、また調査会から荒木和博代表が参
加した。
■完全な制裁を?民主党拉致対が追加制裁原案を協議
民主党拉致問題対策本部は、現在の北朝鮮に対する制裁は、第三国のチャーター
便による北朝鮮への大量輸出が行われるなど抜け穴が多いとして、北朝鮮への渡
航の全面禁止、輸出の全面禁止、チャーター便の入港禁止、送金の禁止、朝鮮総
連関連施設への課税適正化などを行うもの。「ヒト、モノ、カネ」の11項目と、
「その他」3項目の措置の原案が示された。また、衆議院法制局から6名が参加
し、制裁案について、現行法で可能なもの、新たな立法が必要なもの、憲法上の
制約があるものなどにつき具体的な助言を行った。今後は、現行法の厳格な執行
を求めるとともに、この案を民主党の案とするための党内手続きを取ることが決
定された。
さらに渡航、輸出、送金などに関し、事後に発覚した場合も制裁措置を行うこ
と、入国禁止では脱北者の受け入れは例外とすること、新法を作りそれを北朝鮮
人権法8条の制裁法に追加する(下記参照)ことなどが協議された。
◆拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律
(平成18年6月23日、改正平成19年7月6日公布)
(北朝鮮当局による人権侵害状況が改善されない場合の措置)
第8条 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による日本国民に対する重大な人
権侵害状況について改善が図られていないと認めるときは、北朝鮮当局による人
権侵害問題への対処に関する国際的動向等を総合的に勘案し、特定船舶の入港の
禁止に関する特別措置法 (平成十六年法律第百二十五号)第三条第一項 の規定
による措置、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第
十条第一項 の規定による措置その他の北朝鮮当局による日本国民に対する人権
侵害の抑止のため必要な措置を講ずるものとする。
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●麻生首相にメール・葉書を
首相官邸のホームページに「ご意見募集」があります。
下記をクリックして、ご意見を送ってください。
http://www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html
葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 麻生太郎殿
●救う会全国協議会ニュース
発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会(救う会)
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長 info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
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