救う会全国協議会

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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟について(2005/08/10)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2005.08.10-2)


■ 北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟について

 
2002年4月、北朝鮮によって拉致された日本人を救出すること目的に、自民、民
主、公明、自由(当時)保守(当時)の各党議員有志により結成。
 被害者家族のサポートや世論喚起、立法作業に当たってきた。
 現在所属議員数は185名。
 会長は平沼赳夫衆議院議員(元経済産業大臣・自民党)



             議員連盟設立趣意書
 現在、公表されているだけでも八件十一人の日本人が北朝鮮の手によって拉致され、
二十年以上が経過しているにもかかわらず、救出されないまま今日に至っている。拉
致された人々や家族の気持ちを慮れば身の裂かれる思いである。
 国民が理由もなく他国の手によって拉致されることは、もはや犯罪行為や人権侵害
という域を超えて、国家主権の侵害と認識すべきである。これを政治が漫然と黙過す
るようでは、もはや我が国は国家としての体裁を失っていることにもなりかねない。
 北朝鮮による拉致は国家ぐるみのテロ行為である可能性が高い。また、同国はわが
国を攻撃することが可能な核兵器とミサイルを開発し、他国や他国のテロリストへ武
器を売却している。
 のみならず、北朝鮮工作船の日本近海における不審な活動、破綻朝鮮信組への公的
資金問題と不正送金疑惑、麻薬や偽札の密輸疑惑、万景峰号など北朝鮮との間を往来
する輸出入品の関税逃れ、朝鮮総連の反日活動などなど、枚挙に暇のない疑惑が存在
し、わが国に重大な脅威を与えている。
 拉致問題が解決しない背景には、これまでのわが国政府の一貫しない対応がある。
この対応が従来からの北朝鮮の対日強硬姿勢を招いてきたといえる。
 我々は立法府に籍を置く者として、国家の尊厳および国民の生命・身体・財産を守
るという義務がある。
 我々は、わが国の国家主権と国民の生命・身体・財産を守るとの立場から、断固と
して拉致された日本人を救出する。そしてそのために、毅然とした姿勢で北朝鮮に臨
み、取りうるあらゆる行動をとってゆく。
  以上を目的として本議員連盟を設立する。
    平成十四年四月吉日




              拉致議連役員一覧

顧 問 中川 昭一
    高村 正彦
    石破  茂
    小池百合子
    安倍 晋三
    鳩山由紀夫

会 長 平沼 赳夫

会長代行 中井  洽

副会長  原口 一博
     漆原 良夫  
     中川 義雄
     衛藤 晟一
     山谷えり子

幹事長  西村 真悟

副幹事長 岩永 峯一
     近藤 基彦  
     渡辺  周
     山本 一太
     森 ゆう子

事務局長   古屋 圭司

事務局長代理 松原  仁

事務局次長  高木  毅

会計監査   上田  勇


       拉致問題解決へ向けた拉致議連の活動
外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の主な内容
1、我が国又は国際社会の平和及び安全の維持のために制限を加えることができる。
  
2、外国為替取引などを行う際に、平和及び安全の維持の観点上制限が必要と認めら
れた場合は、閣議決定で制限することができる。
3、輸出及び輸入について、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行す
るため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため必要と認められ
た場合は、閣議決定を経て、承認を受ける義務を課すことができる。
4、閣議決定によって、対外直接投資の内容の変更又は中止を勧告することができる。
5、これらを行う場合、国会の承認を得なければならない。

特定船舶等の入港の禁止に関する特別措置法の主な内容
1、趣旨:我が国の平和及び安全を維持するため、特定船舶の入港を禁止する措置に
ついて定める。                           
2、入港禁止の決定: 我が国の平和及び安全の維持のため特に必要があると認める
ときは、閣議において、期間を定めて、特定の国籍を有する船舶もしくは特定の国に
寄港した船舶のいずれかを入港禁止の対象となる特定船舶として、これについて本邦
の港への入港を禁止することを決定することができる。
3、国会の承認: この決定を行ったときは、国会において速やかに、その承認を求
めなければならない。
4、国際約束の誠実な履行: この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約
その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意しなければならない。

特定外国人再入国禁止法案(現在立法作業中)
1、サンフランシスコ講和条約の締結によってわが国の国籍を離脱し、且つわが国へ
の特別永住権を保有する外国人のうち、北朝鮮の国会議員の地位にある朝鮮総連幹部
など、わが国の国益に著しく反する行為を重ねる特定外国人の再入国を禁止すること
ができるようにする法律を立案中です。
2、現在検討中の素案では、以下のようにされています。
 法務大臣は、特別永住者で次の各号のいずれかに該当するものに対しては、入管法
第二十六条第一項の規定による再入国の許可を与えない。
 一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは
主張し、又はこれを企て若しくは主張する団体を結成し、若しくはこれに加入してい
る者
 二 前号に規定する団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作
成し、頒布し、又は展示することを企てる者
 三 前二号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害す
る行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者


今後の展望
 北朝鮮は「経済制裁をすれば宣戦布告と見なす」としているが、日本人が数百人も
拉致されている状況は既に「戦争状態」であると言える。
 こうした状況を打開するためには、北朝鮮を誠意ある対話のテーブルに着けること
であり、そのためには経済制裁を断行することが最も効果的である。
 具体的には、
1.現行法規の厳格な適用
・ 在日朝鮮人商工会・朝銀信用組合を使う脱税行為・不正融資・業務上横領・背任
の告発断罪
・万景峰号などを使った不正送金、核開発・ミサイル開発関連禁輸品持ち出しの監視
強化
・ 工作船の侵入、工作員の不法上陸の封じ込め
・ 在日地下工作員らによる拉致、武器持ち込み、テロ準備の封殺
・ 麻薬・覚醒剤密輸取り締まり強化
・ 脅迫・暴力をともなう総連の集団行動への対処

2.経済制裁の断行
・個人、法人の送金停止
・貿易の制限もしくは停止
・船舶入出港の制限もしくは停止

3.自由往来の制限
・ 法務大臣の裁量で可能な総連最高幹部への再入国許可を停止し、自由往来をさせ
ない。まず、北朝鮮国会議員を兼職している徐万述議長ら6人にこの処置を取る。






 ※小泉首相宛、はがき・メールを!(〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内
閣総理大臣 小泉純一郎殿、首相官邸のホームページ=
http://www.kantei.go.jp/の右下の「ご意見募集」欄を利用)


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担当:平田隆太郎(事務局長info@sukuukai.jp)
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カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
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