「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」判決に対しで熊本市が最高裁に上告(2006/02/15)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2006.02.15)
■「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」判決に対しで熊本市が最高裁に上告
本日2月15日、熊本市が、「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」とする福
岡高裁判決を「受け入れ難い」として最高裁に上告手続きをとった。救う会・家
族会は熊本市の態度を注目していたが、極めて遺憾なものであり、声明を発表し
た。全文は以下の通り。
「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」判決に対して
熊本市が上告したことについて(声明)
去る2月2日、福岡高裁は、救う会熊本が熊本市を相手に起こした訴訟で、
「熊本市による朝鮮会館の課税減免措置は違法」とする判決を下したことに対し、
熊本市がどういう態度をとるかが注目されていたが、本日2月15日、最高裁に
上告手続きをとったことが明らかにされた。
控訴理由は、?市長の裁量権のあり方、?公益要件の判断の対象、?公益性の
定義、について受け入れ難いとするものである。
被告である熊本市の主張は、地方税法367条の、「天災その他特別の事情が
ある場合」「市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することが
できる」を根拠とし、熊本市税条例で「公民館類似施設」に相当するので減免す
ることができるというものである。
これに対し、福岡高裁の判決は、会館の使用のされ方が社会一般の利益である
かについて、「朝鮮総連が、北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、
専ら北朝鮮の国益やその所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するため
に、我が国において活動を行っていることは明らかである。このような朝鮮総聯
の活動が『我が国社会一般の利益のために』行われているものでない」とし、ま
た「『公益のために』という目的、内容の施設としてふさわしい利用状況であっ
たかについては、大いに疑問がある」と断じている。
福岡高裁が指摘するように、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が
入居している「熊本朝鮮会館」は、熊本市税条例第50条にある「公益のために
直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く)」ではない。逆に、「在日
朝鮮人の私的利益を擁護するため」のもので、「我が国社会一般の利益のために」
使用されてきていない。また、熊本市税条例にある「市長が特に必要と認める固
定資産」であるとするならば、市長はその理由を公表する必要があるのではない
か。
救う会熊本は朝鮮総連に対し特別に厳しい対応を求めているのではない。固定
資産を所有するなら特別扱いせず、平等に税金を取ること、不適切な特権付与を
止めて「適正化せよ」と要求しているにすぎない。
そもそも、朝鮮総連とその組織員に対する課税行政は大変不透明であった。彼
らは、自分たちは1976年に国税当局と5項目の合意を交わしており「団体交
渉権を持っている」などとうそぶき、所得税、法人税の事実上の減免特権を得て
きた。その流れの中で1970年代以降、各自治体はきちんとした審査を行わな
いまま固定資産税の減免措置をとってきた。ちょうど同じ時期に、多くの日本人
が日本国内から北朝鮮に拉致されていった。その中には朝鮮総連組織員が積極的
に加担した事件もあった。30年近く経っていまだに多数の拉致被害者が北朝鮮
で捕われたままである。それなのに、いまだに税務上の特権が認められているの
が実態である。
これらの特権を一刻も早く「適正化」すべき時に、熊本市が最高裁に上告した
ため、「適正化」の時期がさらに遅くなることにもなりかねない。家族会・救う
会は、このことに強い遺憾の意を表明する。
また、公益団体ではなく特定任意団体にすぎない朝鮮総連が入居している国内
の他の施設について、各自治体が、福岡高裁の判決に従い、一刻も早く「適正化」
措置をとることを要望する。
平成18年2月15日
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 会長 佐藤勝巳
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会 代表 横田 滋
※小泉首相宛、はがき・メールを!(〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内
閣総理大臣 小泉純一郎殿、首相官邸のホームページ=
http://www.kantei.go.jp/の右下の「ご意見募集」欄を利用)
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発行:北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会
TEL 03-3946-5780 FAX 03-3946-5784 http://www.sukuukai.jp
担当:平田隆太郎(事務局長info@sukuukai.jp)
〒112-0013 東京都文京区音羽1-17-11-905
カンパ振込先:郵便振替口座 00100-4-14701 救う会
みずほ銀行池袋支店(普)5620780 救う会事務局長平田隆太郎
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■「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」判決に対しで熊本市が最高裁に上告
本日2月15日、熊本市が、「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」とする福
岡高裁判決を「受け入れ難い」として最高裁に上告手続きをとった。救う会・家
族会は熊本市の態度を注目していたが、極めて遺憾なものであり、声明を発表し
た。全文は以下の通り。
「朝鮮総連施設等への課税減免は違法」判決に対して
熊本市が上告したことについて(声明)
去る2月2日、福岡高裁は、救う会熊本が熊本市を相手に起こした訴訟で、
「熊本市による朝鮮会館の課税減免措置は違法」とする判決を下したことに対し、
熊本市がどういう態度をとるかが注目されていたが、本日2月15日、最高裁に
上告手続きをとったことが明らかにされた。
控訴理由は、?市長の裁量権のあり方、?公益要件の判断の対象、?公益性の
定義、について受け入れ難いとするものである。
被告である熊本市の主張は、地方税法367条の、「天災その他特別の事情が
ある場合」「市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免することが
できる」を根拠とし、熊本市税条例で「公民館類似施設」に相当するので減免す
ることができるというものである。
これに対し、福岡高裁の判決は、会館の使用のされ方が社会一般の利益である
かについて、「朝鮮総連が、北朝鮮の指導のもとに北朝鮮と一体の関係にあって、
専ら北朝鮮の国益やその所属構成員である在日朝鮮人の私的利益を擁護するため
に、我が国において活動を行っていることは明らかである。このような朝鮮総聯
の活動が『我が国社会一般の利益のために』行われているものでない」とし、ま
た「『公益のために』という目的、内容の施設としてふさわしい利用状況であっ
たかについては、大いに疑問がある」と断じている。
福岡高裁が指摘するように、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)熊本県本部が
入居している「熊本朝鮮会館」は、熊本市税条例第50条にある「公益のために
直接使用する固定資産(有料で使用するものを除く)」ではない。逆に、「在日
朝鮮人の私的利益を擁護するため」のもので、「我が国社会一般の利益のために」
使用されてきていない。また、熊本市税条例にある「市長が特に必要と認める固
定資産」であるとするならば、市長はその理由を公表する必要があるのではない
か。
救う会熊本は朝鮮総連に対し特別に厳しい対応を求めているのではない。固定
資産を所有するなら特別扱いせず、平等に税金を取ること、不適切な特権付与を
止めて「適正化せよ」と要求しているにすぎない。
そもそも、朝鮮総連とその組織員に対する課税行政は大変不透明であった。彼
らは、自分たちは1976年に国税当局と5項目の合意を交わしており「団体交
渉権を持っている」などとうそぶき、所得税、法人税の事実上の減免特権を得て
きた。その流れの中で1970年代以降、各自治体はきちんとした審査を行わな
いまま固定資産税の減免措置をとってきた。ちょうど同じ時期に、多くの日本人
が日本国内から北朝鮮に拉致されていった。その中には朝鮮総連組織員が積極的
に加担した事件もあった。30年近く経っていまだに多数の拉致被害者が北朝鮮
で捕われたままである。それなのに、いまだに税務上の特権が認められているの
が実態である。
これらの特権を一刻も早く「適正化」すべき時に、熊本市が最高裁に上告した
ため、「適正化」の時期がさらに遅くなることにもなりかねない。家族会・救う
会は、このことに強い遺憾の意を表明する。
また、公益団体ではなく特定任意団体にすぎない朝鮮総連が入居している国内
の他の施設について、各自治体が、福岡高裁の判決に従い、一刻も早く「適正化」
措置をとることを要望する。
平成18年2月15日
北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会 会長 佐藤勝巳
北朝鮮による拉致被害者家族連絡会 代表 横田 滋
※小泉首相宛、はがき・メールを!(〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内
閣総理大臣 小泉純一郎殿、首相官邸のホームページ=
http://www.kantei.go.jp/の右下の「ご意見募集」欄を利用)
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担当:平田隆太郎(事務局長info@sukuukai.jp)
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