救う会全国協議会

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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

日本維新の会が日朝合意文書で申し入れ?参考情報(2014/06/16)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2014.06.16)

 以下は6月12日に、日本維新の会が安倍総理に申し入れを提出したものの全
文です。合意文書に対し懸念する点につき意見が述べられています。参考情報と
して掲載します。申し入れ書、意見、申し入れのポイントの
3部構成になっています。

平成26年6月12日
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
日 本 維 新 の 会拉致問題対策委員会

◆日朝合意文書に関する申し入れ

 私たちは、今なお北朝鮮に拉致されている被害者全員が一刻も早く日本に帰国
することを希求しています。この度、日朝合意が発表されましたが、私たちは、
以下の点について強い懸念を持っております。つきましては、今後の交渉につ
いては十分に注意されますよう申し入れます。

 拉致被害者が帰国できるかどうかについては、金正恩第一書記が全ての拉致被
害者を帰国させるとの決断をしていることが重要であります。

 今回、日朝間で合意するに当たって、金正恩第一書記が、父親であり自身を後
継者に指名した金正日総書記が、2002年に「死亡」「未入境」などと一方的に通
告した人たちを含むすべての拉致被害者を帰国させようとしているのかを見極め
ているのでしょうか。

 その確認ができないまま合意したのであれば、今後、北朝鮮が誠意ある調査を
行う保証がない中、日本が拉致問題解決のために実施している制裁措置を解除す
ることとなります。その点に強い懸念をもっております。

 両国で合意がなされた以上、当面の焦点は、人的往来の規制措置などを解除す
る際の対応です。北朝鮮側が調査を開始する時点で、北朝鮮側から、北朝鮮が把
握している日本人拉致被害者のリスト及びその現況についての報告を行う様強く
要求し、金正恩第一書記の拉致 被害者を帰国させるとの意思を確認出来る北朝
鮮側の行動が示されるまでは、制裁措置解除など日本側の行動をスタートさせる
べきではないことを強調しておきます。

 安倍晋三総理はかつて横田めぐみさんのものとして提供された遺骨がにせもの
と判明 したとき、北朝鮮は生存者の腕を折って本当の遺骨を捏造することさえ
あり得ると警告されたことがありますが、政府はすべての可能性を想定して、全
被害者の身の安全確保と帰還に全力を尽くして頂きたいと考えます。

 合意文書に関する意見を別紙でお届け致しますので、ぜひ参考にして頂きたく
お願い申し上げます。


以下別紙(本文とあるのは合意文書から引用、●はそれに対する意見)

◆2014.5.28日朝合意文書に関する意見

1.日朝合意に関する北朝鮮側の意志決定のあり方

 拉致被害者が帰国できるかどうかについては、金正恩第一書記が全ての拉致被
害者を帰国させるとの決断をしていることが重要である。

 我が国が特別の規制措置をとっているのは北朝鮮にすべての拉致被害者を帰国
させるとの決断を迫るためのものであり、その確認が取れない中で規制措置を解
除することは、北朝鮮側に適当な対応で良いとの誤った認識を与えることになる。

 今回、日朝間で合意文書を出すに当たって、金正恩第一書記が、父親であり自
身を後継者に指名した金正日総書記が、2002年に「死亡」「未入境」などと一方
的に通告した人たちを含むすべての拉致被害者を帰国させると決断しているのか、
または、日本からの支援を獲得して、ただ単に手柄としようとしている一部の者
の判断であるのかを見極めているのか。

 その確認ができないまま合意したのであれば、今後、北朝鮮が誠意ある調査を
行う保証がない中、日本が拉致問題解決のために実施している制裁措置を解除す
るという賭に出たことになる。その点に強い懸念を持っている。

2.合意文書の内容について

○本文

 双方は日朝平壌宣言にのっとって、不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、
国交正常化を実現するために真摯に協議を行った。

 日本側は北朝鮮側に対し、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及
び墓地、残留日本人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む
全ての日本人に関する調査を要請した。

 北朝鮮側は、過去北朝鮮側が拉致問題に関して傾けてきた努力を日本側が認め
たことを評価し、従来の立場はあるものの、全ての日本人に関する調査を包括的
かつ全面的に実施し、最終的に日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明
した。

 日本側は、これに応じ、最終的に現在日本が独自に取っている北朝鮮に対する
措置(国連安保理決議に関連して取っている措置は含まれない)を解除する意思
を表明した。

 双方が取る行動措置は次のとおりである。双方は、速やかに、以下のうち具体
的な措置を実行に移すこととし、そのために緊密に協議していくこととなった。

●北朝鮮側からは、この調査を実施し、拉致問題を終局させるとの意思が表明さ
れたと考えられる。日本側はこれに応じ、規制措置を解除する意思を表明したと
している。

 日朝間の協議で求められることは、北朝鮮側から全ての拉致被害者を帰国させ
るとの意思が表明されることであり、その決断を確認することなく、調査が実施
をされることで全ての問題が解決したとするのは極めて安直で危険な対応である。

 北朝鮮側の調査の実施が全ての拉致被害者の帰国と同意義と言えるのか。「調
べましたが生存者は3人でした」等との報告に対し、さらに調査を要求する必要
がある。日本側が納得出来る結果が出るまで、継続して北朝鮮と、粘り強く交渉
を重ねなければならない。「さらに調べましたら、何人か生存していました」と
いうやり取りの繰り返しになる可能性もある。

 北朝鮮が今回の調査で拉致問題を終局させるとの意図に対し、日本側は、北朝
鮮側の調査結果や被害者の帰国に向けての対応を見極める必要がある。その上で
制裁措置解除については注意深く戦略的に対応する必要がある。

本文
○北朝鮮側の措置

 第一に、1945年前後に北朝鮮域内で死亡した日本人の遺骨及び墓地、残留日本
人、いわゆる日本人配偶者、拉致被害者及び行方不明者を含む全ての日本人に関
する調査を包括的かつ全面的に実施することとした。

 第二に、調査は一部の調査のみを優先するのではなく、全ての分野について、
同時並行的に行うこととした。

●今回の調査は、拉致被害者のみならず、遺骨も含めすべての日本人に関する事
が調査対象とされ、範囲が広がっている。拉致被害者は(未認定の被害者も含め)、
犯罪行為により、袋詰めにされ、または、騙される等して連れて行かれた人々で
あり、さらに、拉致された後も、すべての自由を奪われ、親や兄弟に連絡するこ
とも出来ず、監禁状態に置かれている人々であり、政府が責任を持って一刻も早
く救出しなくてはならない人々である。

 拉致被害者については、喫緊の課題として優先的に調査を行うべきである。

本文
 第三に、全ての対象に対する調査を具体的かつ真摯に進めるために、特別権限
(全ての機関を対象とした調査を行うことのできる権限)が付与された特別調査
委員会を立ち上げることとした。

●特別調査委員会については、委員長(責任者)は誰なのかをはじめ、組織、構
成、権限について確認し、さらに、特別調査委員会の権限は調査のみか、帰国さ
せるとの判断権限も持っているのか、付与される特別権限は金正恩第一書記から
付与されるのか等を確認する必要がある。

 特別調査委員会の権限が金正恩第一書記から付与され、拉致被害者を帰国させ
る金正恩第一書記の意思が確認されるまでは、制裁措置解除など日本側の行動を
スタートさせるべきではない。

●拉致被害者には、監視者がついており、今この時にも被害者がどこで何をして
いるか、北朝鮮は被害者の現況を把握している。全ての被害者を解放するとの金
正恩第一書記の決断があれば、直ぐにでも動き出せるはずである。金正恩第一書
記による決断が為された上での特別調査委員会の設置かどうかの見極めが必要で
ある。

 2008年にも再調査委員会の設置が提起された経緯があり、その後6年近く経つ
ことから、今回の特別調査委員会の設置に当たっては、特別委員会の設置と同時
に拉致被害者の状況についての報告が為されて然るべきであり、その旨を強く要
求すべきである。

 この報告が為されない場合には、北朝鮮は拉致被害者を日本に帰国させると決
断をしていないと考えられ、交渉のやり直しをすべきである。

本文
 第四に、日本人の遺骨及び墓地、残留日本人並びにいわゆる日本人配偶者を始
め、日本人に関する調査及び確認の状況を日本側に随時通報し、その過程で発見
された遺骨の処理と生存者の帰国を含む去就の問題について日本側と適切に協議
することとした。

 第五に、拉致問題については、拉致被害者及び行方不明者に対する調査の状況
を日本側に随時通報し、調査の過程において日本人の生存者が発見される場合に
は、その状況を日本側に伝え、帰国させる方向で去就の問題に関して協議し、措
置を講じることとした。

●生存者が発見され、その状況が日本側へ伝えられる場合には、日本政府関係者
が速やかに面会し、人定確認等の上、帰国させなければならない。

 拉致被害者などは、北朝鮮の中では常時監視されており、日本に帰国したいと
は決して言えない状況にある事を認識する必要がある。

・既に帰国した拉致被害者の方々は、日本の土を踏んで、故郷に戻って、日本に
留まると決断することが出来た。

・ジェンキンス氏は、平壌で、当時の小泉総理から「日本に一緒に行きましょう」
と強く説得されたとき、「その場で日本に一緒に行きたいとは決して言えなかっ
た。その時「日本に行きたい」と答えていたら直後に自分は殺されていただろう」
と述べていた。

本文
 第六に、調査の進捗に合わせ、日本側の提起に対し、それを確認できるよう、
日本側関係者による北朝鮮滞在、関係者との面談、関係場所の訪問を実現させ、
関連資料を日本側と共有し、適切な措置を取ることとした。

●官房長官は調査の進展に合わせ、日本政府の外務省、警察庁などの専門家から
なる調査団を一定期間派遣し、調査内容の検証に当たる考えを示しているが、北
朝鮮においては、日本側調査団が自由に調査を行うことが出来ないことを認識し
ておく必要がある。

 あくまでも、日本側が納得できる調査を行い、その説明責任を負うのは北朝鮮
側である。

本文
○日本側の措置
 第一に、北朝鮮側と共に、日朝平壌宣言にのっとって、不幸な過去を清算し、
懸案事項を解決し、国交正常化を実現する意思を改めて明らかにし、日朝間の信
頼を醸成し関係改善を目指すため、誠実に臨むこととした。

●拉致問題は懸案事項に含まれると説明されているが、安倍政権が拉致問題を最
重要課題と位置づけているのであれば、日朝国交正常化を実現するには拉致問題
の解決が重要であることを明確に示す必要がある。

本文
 第二に、北朝鮮側が包括的調査のために特別委員会を立ち上げ、調査を開始す
る時点で、人的往来の規制措置、送金報告及び携帯輸出届出の金額に関して北朝
鮮に対して講じている特別な規制措置、及び人道目的の北朝鮮籍の船舶の日本へ
の入港禁止措置を解除することとした。

●官房長官は、特別調査委員会立ち上げに3週間、調査期限はせいぜい1年くらい
としているが、2008年の日朝実務者協議から約6年近く経過し、北朝鮮は既に被
害者の現況を把握しており、特別調査委員会を立ち上げ、調査を開始する時点で
生存者情報など状況報告が出来るはずである。

 北朝鮮側の措置の第三項に対して指摘したことを繰り返しておく。特別委員会
においては、委員長(責任者)は誰なのかをはじめ、組織、構成、権限について
確認し、さらに、特別調査委員会の権限は調査のみか、帰国させるとの判断権限
も持っているのか、付与される特別権限は金正恩第一書記から付与されるのか等
を確認する必要がある。

 特別調査委員会の権限が金正恩第一書記から付与され、拉致被害者を帰国させ
る金正恩第一書記の意思が確認されるまでは、制裁措置解除など日本側の行動を
スタートさせるべきではない。

 特別調査委員会を立ち上げ、調査の開始の段階で規制措置解除することは行動
対行動とは言えず、少なくとも拉致被害者の状況についての報告を求めるべきで
ある。何らの具体的行動も確認せずに規制措置を解除することは、拉致問題に対
する日本政府の姿勢が問われるものである。

 制裁措置の解除は、拉致被害者全員を日本に帰国させる金正恩第一書記の 意
思が明らかになった後、北朝鮮の行動を十分踏まえて判断すべきである。

本文
 第五に、在日朝鮮人の地位に関する問題については、日朝平壌宣言にのっとっ
て、誠実に協議することとした。

●在日朝鮮人の地位に関する問題とは、一体何を意味するのか不明確だ。朝鮮総
連中央本部問題が含まれると考えて良いか。あるいは、現行の総連に対する「厳
格な法執行」の撤廃まで北朝鮮側がねらっているのではないか。拉致被害者全員
を日本に帰国させる金正恩第一書記の意思が明らかになるまで、朝鮮総連に対す
る支援はないことを明確にすべきである。

本文
第七に、人道的見地から、適切な時期に北朝鮮に対する人道支援を実施すること
を検討することとした。

●北朝鮮に対する人道支援を中止したのは2004年に横田めぐみさんの遺骨として
日本側に提供されたものが偽物である事等が判明したことによる。北朝鮮の手法
が余りにも人の道に外れた行為であるとの考えのもとで人道支援を中止したもの
である。

 したがって、北朝鮮側が認定拉致被害者17人のうち残り12人について8人死亡4
人未入境とした事や、横田めぐみさんのものとして提供した遺骨が偽りであった
事等を認め、拉致被害者全員の帰国に向け真摯な対応が見られない中で人道支援
を行うことはあってはならない。



◆日朝合意文書に関して注意すべきポイント

1.規制措置解除

 規制措置は、北朝鮮側が全ての拉致被害者を帰国させるとの決断を迫るために
課している措置であり日本側が規制措置を解除する場合には、最低限北朝鮮側が
把握している拉致被害者の名簿と現状が明らかにされるべきである。(行動対行
動の原則)

2.名簿の提出
 拉致被害者の名簿は北朝鮮側が提出すべきものであり、日本政府は名簿の提出
を北朝鮮に対し強く要求しなければならない。

 拉致被害者には監視がついており、今この時にも被害者がどこで何をしている
かを北朝鮮側は把握しており、金正恩第一書記の全ての拉致被害者を帰国させる
という意思があれば直ぐにでも拉致被害者の名簿と現状を日本側に報告すること
が可能である。

3.生存者の帰国
 生存者情報が明らかにされる場合には、日本政府関係者が速やかに面会し、人
定確認の上、帰国させなければならない。(現状復帰)

 被害者の去就を北朝鮮内で協議することがあってはならない。

 拉致被害者は、北朝鮮内では常時監視されており、日本に帰国したいとは決し
て言えない状況にあることを認識する必要がある。


4.拉致被害者の身の安全の確保
 政府は、北朝鮮側が拉致被害者の生殺与奪の権を握っている状態であることを
認識し、被害者の身の安全の確保を北朝鮮に要求すべき。

5.交渉の継続
 政府は、全ての拉致被害者が帰国したと納得できるまで、交渉を継続しなけれ
ばならない。今回の調査が決して最終的な調査であってはならない。

以上



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