救う会全国協議会

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北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会

ブルーリボンバッジを守る国民の会が署名活動(2022/08/15)
★☆救う会全国協議会ニュース★☆(2022.08.15)

■ブルーリボンバッジを守る国民の会が署名活動

 私たち家族会・救う会は、ブルーリボン普及を運動方針の重点項目とし、毎年
の12月の北朝鮮人権週間に、閣僚、国会議員、地方自治体首長、地方議員の全
員、また多くの国民がブルーリボンを着けて救出への意思を示すことを国民運動
として呼びかけてきました。

 令和3年においては、全ての閣僚がバッジを着用して閣議に臨み、拉致問題担
当大臣を兼ねる官房長官からその写真が家族会・救う会に公開されました。私た
ちは全国知事会・市長会・町村会、併せて都道府県議会議長会、市議会議長会、
町村議会議長会の地方6団体に対して文書を発出して人権週間のブルーリボン着
用をお願いしました。

 全国の拉致問題地方議連所属の議員の皆さまの活動もあり、令和3年12月の人
権週間には東京都知事、大阪府知事、沖縄県知事をはじめ多数の首長と多数の幹
部職員、そして警視総監、大阪府警本部長をはじめとする全国の警察幹部までも
がブルーリボンバッジを着用しています。

 ブルーリボンバッジは拉致被害者救出活動の象徴的な存在です。拉致問題を風
化させないためにも、広報啓発活動は極めて重要です。しかしながら、ある裁判
所において敷地内にてブルーリボンバッジを着用させないと命じられる暴挙があ
りました。驚くとともに深い悲しみを覚えております。

 救う会会長である西岡力も呼びかけ人の一人になり、今、「ブルーリボンバッ
ジを守る国民の会」(小松敏行・署名代表者)がその命令を出した裁判官の証人
尋問を認めるよう大阪地裁に要請する署名活動を始めました。署名は8月25日(
木)までにお送りください。心ある皆さまのご協力をお願いします。

 署名の問い合わせや署名用紙の取り寄せは、「ブルーリボンバッジを守る国民
の会」(小松敏行・署名代表者、b.r.badge@gmail.com)までメールをお送り下
さい。


●参考記事

産経新聞8月4日
ブルーリボンバッジ禁止した裁判官の証人尋問が焦点に 大阪地裁の国賠訴訟

 大阪地裁堺支部の民事訴訟の法廷で、北朝鮮による日本人拉致被害者救出を願
うブルーリボンバッジの着用を禁止したのは、「表現の自由」を保障する憲法に
反するなどとして、大阪府岸和田市の不動産会社「フジ住宅」の会長や支援者ら
3人が、計390万円の国家賠償を求めている大阪地裁の訴訟(以下、バッジ訴
訟)が山場を迎えている。バッジ着用を認めなかった堺支部裁判官(当時)の証
人尋問の可否が焦点だ。

「法廷警察権」を主張する国側

 バッジの着用が禁止されたのは、フジ住宅でパート従業員として働く在日韓国
人の女性が平成27年、職場で「民族差別表現」を含む資料を配られたとして、
同社に損害賠償を求めた訴訟の法廷。

 バッジ訴訟の訴状などによると、法廷では当初、女性側の支援者が「ヘイトハ
ラスメントストップ」と記した缶バッジを着用。裁判所は問題視しなかったが、
のちにフジ住宅側の支援者が富士山と太陽を描いたバッジをつけると、双方のバッ
ジ着用が禁じられた。

 さらにフジ住宅会長や支援者らが着用していたブルーリボンバッジも令和2年
7月の判決まで禁止され、大阪高裁での控訴審でも認められなかった。

 国側は、ブルーリボンバッジ禁止は、裁判官が法廷の秩序維持のため必要な処
置を命じることができると裁判所法が定める「法廷警察権」に基づく措置だと主
張。

 国側準備書面によれば、堺支部の裁判官らは、ブルーリボンバッジ着用は原告
女性の「主張に対抗する趣旨と受け止められ」、着用を認めると「原告(女性)
やその支援者らに対し、裁判所の中立性、公平性に疑念を抱かせる」可能性があ
ると判断していた。

国民運動のシンボル

 これに対しバッジ訴訟の原告側は、ブルーリボンバッジは「拉致問題の解決を
願う国民運動のシンボル」(政府)で、フジ住宅会長や支援者らは日常的に着用
しており女性の訴訟とは無関係―と主張。裁判官は、女性側が反発するなら、そ
のことを説明して納得させるべきだったとする。

 さらに、北朝鮮人権法第2条は「国は、北朝鮮当局による…拉致の問題を解決
するため、最大限の努力をするものとする」と定めており、国の機関である裁判
所がブルーリボンバッジを禁止するのは、同法の趣旨に反すると指摘。

 これまでブルーリボンバッジの趣旨や北朝鮮人権法についての元堺支部裁判官
の認識を問うてきたが、「明確な回答がない」として裁判官の証人尋問を申請。
請求棄却を求めている国側は、裁判官の証人尋問も「必要ない」とする。

「否定されたような気持ち」

 バッジ訴訟で、原告側は救う会会長の西岡力氏の補助参加を申請したが、認め
られなかった。西岡氏は「(ブルーリボンバッジの)着用が禁止されるというこ
とになれば(中略)拉致被害者救出を願うすべての国民の心を傷つけることにな
りかねません」と陳述する予定だった。

 筆者も、「ブルーリボンバッジを着けていることを否定されたような気持ちに
なる」と幾人もから聞いた。訴訟とは関係のない人たちだ。特定の訴訟での出来
事とはいえ、日本国内でブルーリボンバッジが禁止される場所があること自体が
ショックだというのだ。

 証人尋問の可否は、9月16日の次回弁論で大阪地裁が決定をくだす見通しだ。

 バッジ訴訟原告の支援者らは、元堺支部裁判官の証人尋問を認めるよう大阪地
裁に要請する署名活動を始めた。

 署名の問い合わせや署名用紙の取り寄せは、「ブルーリボンバッジを守る国民
の会」(小松敏行・署名代表者、b.r.badge@gmail.com)までメールを送る。 
(大阪正論室長 小島新一)

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葉書は、〒100-8968 千代田区永田町2-3-1 内閣総理大臣 岸田文雄殿

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