「北朝鮮は今どうなっているのか?東京連続集会79」全記録
◆拉致被害者救出活動に憲法上の制約はない?報告書
西岡 総理の会見に行く前に、報告書そのものについてですが、私も全文読みましたが、3番目の「細かく分けると3つになる」と言われた「PKO、在外自国民の保護・救出、国際治安協力」の中の、「在外自国民の保護・救出」を拉致問題の観点から関心深く読んだのですが、全体として拉致にどう関わるのでしょうか。
潮 この報告書は拉致問題に関しては全く言及していません。そこが私の最大の不満です。それ以外のところは、この報告書が述べている立場を完璧に支持します。
しかしながら今西岡会長からご紹介があったように、「在外自国民の保護・救出」について述べられたくだりを読むと、この報告書の立場に立てば、拉致被害者を救出するための活動に憲法上の制約はないと解釈できるのではないかと強く類推されると思います。
実は、注が付いており、過去の国会答弁では、「こうした立場が確認されている」と報告書の中にあるわけですが、当時その答弁をしたのが外務省条約局の法規課長で、今月15日まで内閣法制局長官を勤めていた方です。
どこかの新聞社が自作自演だと批判するのではないかと思っていましたが、なぜ報道でもスルーされていました。その前後のくだりを読めば、拉致被害者の救出に当たって、例えば自衛隊を活用した作戦行動も憲法上の制約はないという解釈になるんだろうと、自衛権行使として許されると読める報告書になっていると思いますが、事実の問題として拉致問題に直接は触れられていないということです。
西岡 その意場合、「在外自国民の保護・救出」に関して、2つ考えられると思うんですが、金正恩政権が健在な場合に被害者がここにいるという確実な情報を入手して、特殊部隊を送って助け出してくるというのがAで、Bは混乱事態が起きた時に、米韓軍が北進し治安を維持する状況になった時に、証拠隠滅のために殺されてしまうという危険性も高まるわけですね。
その時に、米韓軍と一定の協力関係の中で助けに行く、あるいは米韓軍に助けてもらった人を運搬する、迎えに行くというのがあります。その両方が可能だと報告書は読めるのですか。
潮 Bはもちろんのこと、Aでも可能であろうと。さらに言えば、現時点でも、今すぐにでも可能です。憲法上の制約はないというのはそういうことです。そのように読めると思います。
だからこそ、そこまで書くのだったら、当然普通の日本人が読めば、このことは拉致問題のことを言っているのかなあと思って読まれるでしょうから、そのことについて、そうだとか、いやそこまで言っているつもりはないとか、何らかの言及をすべきだったと思います。
また総理の会見でもそのことについて触れられなかったことについても私は不満に感じています。