「北朝鮮は今どうなっているのか?東京連続集会79」全記録
◆救出作戦が法律上可能でないと、装備は買えず演習もできない
西岡 惠谷さんに聞きたいんですが、先ほどもいいましたが、自衛隊を使って被害者を助けることでAとBがあるわけです。金正恩政権あるいは朝鮮労働党独裁政権が健在であり、治安が維持されている中で、特殊部隊を使って日本単独で助け出す作戦Aと、混乱事態が起きた時に米韓軍が動き、もしかして中国軍も出動しているかもしれない、北朝鮮に内戦が起きているかもしれないような中でどう助けるかというBと二つあります。
それらについて、法律のことは置いとくとして、今の自衛隊の実力で、これは日本政府の情報機関の実力も含めてですが、助けることは可能ですか。
惠谷 まず作戦A、つまり平時において、例えばめぐみちゃんの居所が分かったということで救出作戦をしても実施は非常に困難です。それは模擬実験なども色々やって、平時は基本的に無理だという結論です。
しかし作戦B、有事の場合、何らかの混乱状態が北朝鮮で起きた場合、あるいは南に侵攻しそうだというような場合、つまり北朝鮮に混乱が予想される場合、これもシナリオを書いて考えたことがありますが、これは十分に可能だと私は考えています。
現状は法的な制約がありますが、しかしそれでも、現状のままでも、軍事的、技術的に可能だと思います。
西岡 軍事的、技術的に可能なことを、総理が憲法解釈でやろうとしていないということが潮さんの批判ですか。
潮 そうですね。よく集団的自衛権でこういうことが言われます。「限定的であれ集団的自衛権の行使を可能とするように憲法解釈を変更、修正する」と。これと実際に集団的自衛権を行使することはもちろん別次元の話です。
そして石破幹事長などがよく説明で用いられるのは、現に個別的自衛権だって今行使できる解釈になっており、その能力もあるわけですが、現に一度も行使したことがないじゃないか、と。
集団的自衛権だって実際に行使するなんてことは滅多にある話じゃない、という形で理解を求められているわけですが、まさに拉致被害者を自衛隊によって保護・救出するという作戦を可能とするよう、仮にそれを阻害するような憲法解釈があれば改めるということと、実際にそういう作戦を行うということは別次元の話なんです。
ただ、法律に関わったものとして申し上げておきたいのは、これは昨年末の政府主催のシンポジウムでも申し上げ、それが「産経新聞」の記事にもなったんですが、できるという法的な基盤があるかないかは決定的に重要なんです。
現在はないわけです。だから自衛隊はそのための訓練を、少なくとも白昼堂々とすることはできません。隠れてこっそりやるなら別でしょうが。あるいはそのために必要な装備などの予算も要求することができないわけです。
例えば、イラク派遣の時に最初に派遣された航空自衛隊の輸送機は十分な防護装備がなく、いわば丸腰の状態で派遣されました。なぜかというと、防衛相が求めた事前の命令を当時の官房長官が発令しなかったから予算要求する根拠がなかったのです。
拉致被害者を救出する作戦においても、実際にやるのであれば、必要な装備として、いわゆるノン・リーサル・ウェポン、相手を殺害しない、あるいは不必要な障害等を与えない兵器がこうした作戦には必要だということが、第1次の陸上自衛隊の特殊作戦群長がインタビューで述べています。実はその時の聞き手が私だったんですが、なるほどなと思って聞きました。
仮にそういう装備が、いざ作戦の時に必要ですと予算要求しても、それは何法の何条に基づきますかとか、まだ法律ができていませんのでそんなものは通りませんね、ということになります。
必要な装備も買えない、必要な訓練もできない以上、仮に法律ができても、今日明日やれと言われても、それはいくら何でも自衛隊はできないという結論になるでしょうから、まず自衛隊に在外邦人を保護・救出するという任務・権限を与えることがこの問題の解決につながる一番緊要なポイントではないかと思います。